姫路市議会 2023-03-28 令和5年第1回定例会−03月28日-06号
この国民いじめの国の冷たい予算から、市民の命と暮らしを守り、地方自治法が定める自治体の役割である住民の福祉の増進を図る、この立場に立った予算とは言えません。 反対の第1の理由は、相変わらずの不要不急の大型公共事業と大企業誘致を推進する予算となっていることです。
この国民いじめの国の冷たい予算から、市民の命と暮らしを守り、地方自治法が定める自治体の役割である住民の福祉の増進を図る、この立場に立った予算とは言えません。 反対の第1の理由は、相変わらずの不要不急の大型公共事業と大企業誘致を推進する予算となっていることです。
それでは、地方自治法第117条の規定により、たかおか知子議員の退場を求めます。 〔たかおか知子議員 退場〕 ○議長(松木義昭君) 議案提出者の趣旨説明を求めます。 福井(利)議員。 ◆2番(福井利道君) =登壇=議員提出議案第36号、たかおか知子議員に対する問責決議。 議員は選挙で選ばれた市民の代表であり、市民福祉の向上と市政の発展に寄与することが求められている。
このために、87万4,950円の損害を賠償し、相手方と和解を行うため、地方自治法第96条第1項第12号及び第13号の規定により、議決を求めるものでございます。 なお、当該損害賠償額につきましては、その全額を、全国町村会総合賠償補償保険より補填されることとなっております。 以上で、提案理由の説明を終わります。よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。
午後4時11分散会 ────────────────────── 地方自治法第123条第2項により署名する。 姫路市議会議長 宮 本 吉 秀 会議録署名議員 西 本 眞 造 同 酒 上 太 造 同 苦 瓜 一 成...
日程第1、議案第14号「令和5年度播磨町一般会計予算」から日程第7、議案第20号「令和5年度播磨町下水道事業会計予算」までの令和5年度当初予算議案7件については、議長を除く13人の委員で構成する予算特別委員会を設置し、これに付託して審査すること及び地方自治法第98条第1項の規定により議会の権限を同委員会に委任することにしたいと思いますが、御異議ありませんか。
午後5時31分散会 ────────────────────── 地方自治法第123条第2項により署名する。
地方自治の象徴的存在の1つだった個人情報保護条例を国の個人情報保護法に一元化させ、企業の利益のために地方自治体が持っている膨大な情報を提案募集することは、匿名加工しているとはいえ、個人情報を守る責務を放棄し、本人同意なく目的外に流用し外部提供することは行政の仕事ではありません。 市役所のデジタル化に当たって、市民の基本的人権擁護の視点を堅持することを求めます。答弁をお願いします。
午後6時49分散会 ────────────────────── 地方自治法第123条第2項により署名する。 姫路市議会議長 宮 本 吉 秀 会議録署名議員 重 田 一 政 同 竹 尾 浩 司 同 江 口 千 洋...
地方自治法第121条第1項の規定により、関係当局に説明員の出席を求めたところ、お手元に配付いたしております文書のとおり通知を受けております。 本日の会議を開きます。 なお、報道関係者からカメラによる写真撮影の申出があり、許可しています。 本日の議事日程はお手元に配りましたとおりです。 これから直ちに日程に入ります。
その中に地方政治があることも当然ですが、併せて憲法と同時に、教育基本法とともに地方自治法が施行された意義は、地方政治に関わるものとしては見過ごしてはならない重要な点です。すなわち憲法理念の実現には、教育の力とともに、地方自治の必要性が認識されたからであり、それは戦争への地方政治の関わり方に対する深い反省が前提にあります。
報告第9号は、障害児通所給付費及び介護給付費の返還金及び加算金の滞納に係る督促処分について、これを不服とする被処分者からの審査請求を却下したことにつき、地方自治法の規定に基づき、ご報告するものでございます。 以上で、一般議案並びに報告案件の説明を終わります。 何とぞよろしくご審議いただきまして、原案にご議決賜りますようお願い申し上げます。
以上、地方自治法第99条の規定により、意見書を提出します。 以上でございます。 134 ◯委員長(上畠寛弘) ありがとうございます。 以上のとおりでございますが、各会派の御意見をお伺いしたいと思います。
阪神・淡路大震災により被害を受けた世帯の、市民である世帯主に対し貸付けを行った災害援護資金のうち、未償還のものに係る全ての債権を放棄することについて、地方自治法第96条第1項の規定により、市議会の議決を求めるものでございます。 以上、上程いただきました議案10件の概要について御説明申し上げました。何とぞ慎重に御審議の上、御同意、御議決賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。 申し訳ございません。
委員会の性格は、地方自治法第109条及び加東市議会委員会条例第6条の規定によるものでございます。委員の定数は8名とします。設置期間は、審査の終了までとします。調査につきましては、議会の閉会中も継続して事務調査ができるものとします。 以上、決議案第2号 議員定数検討特別委員会設置に関する決議につきまして、提案説明とさせていただきます。
地方自治法第123条第2項の規定によりここに署名する。 三木市議会議長 堀 元 子 会議録署名議員 大 眉 均 会議録署名議員 松 原 久 美 子...
地方自治法第99条の規定により、意見書を関係官庁へ送付いたします。 なお、意見書案第4号で字句等の整理等を要する場合は議長に一任願いたいと思いますが、ご異議ございませんか。 (「異議なし」の声あり) ◎議長(西谷 尚) 異議なしと認めます。議長において処置いたします。
議 長(香美町議会 議 長) 西 谷 尚 書 記(香美町議会 事務局長) 山 田 いづみ ○地方自治法第121条の規定により、この会議に出席した者は次のとおりである。
よって、地方自治の象徴的存在の1つだった個人情報保護条例を国の個人情報保護法に一元化させ、企業の利益のために地方自治体が持っている膨大な情報をオープンデータ化させるための3議案に反対します。 続いて議案第108号、特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例の一部を改正する条例について及び議案第109号、姫路市議会の議員の議員報酬等に関する条例の一部を改正する条例について反対します。
議 長(香美町議会 議 長) 西 谷 尚 書 記(香美町議会 事務局長) 山 田 いづみ ○地方自治法第121条の規定により、この会議に出席した者は次のとおりである。
行政のデジタル化は、まさにこれからであり、だからこそ、その出発点において問題意識を明確にしておくことで、今後において国から出されてくる方針・施策に、地方自治、市民のプライバシー保護、住民福祉の増進の観点から、的確な対応ができるのではないかと思います。 昨年から、その視点で市の姿勢をただしてきましたが、残念ながら市の意識は極めて希薄であったと言わねばなりません。